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知財デューデリジェンスについて

知財デューデリジェンスは、知的財産・デューデリジェンスの略称です。M&Aや事業譲渡の際に、相手方企業の価値を見極める材料として検証される項目のひとつです。

ここでは知財デューデリジェンスの必要性や調査項目について解説します。M&AやIPOを実施する前の参考にしてください。

知財デューデリジェンスの必要性

知財デューデリジェンスは、買収などを行う相手方企業の保有する知的財産の権利・活動などに対して調査や検証を行い、総合的に判断する方法です。

企業や事業の価値判断

知財デューデリジェンスによって、買収などを行う対象がどの程度の価値を有しているか、事業の価値も含めた判断ができます。

知的財産権が発生する項目には、特許や意匠といった創作物のほか、回路配置利用権やサービスマークを含む商標などの営業標識、文学・美術表現を含む著作権が含まれます。これらをどの程度有しているかによって、対象となる企業や事業の価値が判断しやすくなります。

損害賠償のリスクを把握

近年、知的財産をめぐる紛争、裁判や損害賠償へのリスクに備えるための対策が重視されています。事業譲渡や買収を行う場合、相手方企業のメリットだけではなくデメリット部分も把握しなければなりません。

知財デューデリジェンスによって当該の知的財産の価値だけではなく、どのようなリスクがあるかを把握し、内在しているリスクや将来的なリスクも含めて取引を実行するか否か、契約の内容に関する検討を行います。

権利者や発明者の把握

権利に関する調査では、第三者との共同で特許を出願するケースがあります。その場合、共同特許出願の状況や履歴、共有特許権者が誰であるか(企業や法人などの場合も)を明らかにします。

発明の場合は、主要発明者を特定したうえで企業への在籍状況を確認します。リスクを回避するために、主要発明者が第三者の名義で特許を出願していないかも分析しなければなりません。

同様にして、第三者との共同研究に関する契約やライセンス契約の状況をチェックします。収入や支出が発生していれば、それらに関する現況も確認します。

知財デューデリジェンスの調査項目

産業財産権とそれ以外の権利

知財デューデリジェンスの評価項目は、産業財産権とそれ以外に分けて考えます。

産業財産権には特許・実用新案・意匠・商標のそれぞれに権利が付与されており、産業財産権以外の部分では著作権。回路配置利用権・営業秘密(不正競争防止法)などが挙げられます。

営業秘密の中には営業上のノウハウなどが含まれており、それらが権利として保有されているかどうかを確認します。

権利が適用される期限

特許権は特許法に基づいて与えられる権利ですが、出願から20年(一部は25年)の権利保有が認められています。それぞれの権利の内容を確認するとともに、期限が切れていないかもチェックします。

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